これからの季節に多いトラブル“道路遊び”。アナタの地域は大丈夫?
2014/11/12 SNS拡散レベル 0 218 views
まもなく終わるであろう梅雨を越えれば季節は初夏から本格的な夏へと向かいますが、この頃になると道路で遊ぶ子供たちの姿を間にすることも多いのではないでしょうか?
子どもを遊ばせている親たちは“目が行き届くから”などの独自理論をお持ちのようですが、そもそも道路は遊び場にあらず。特に、舗装してある道路でのボール遊びや住宅街での子どもの金切り声は思った以上に音が響くため、騒音として近隣住民がストレスを感じていることもあります。ネット上でされているご近所トラブルの相談も、こういった“子ども(時には親も一緒に)の道路遊びに対する苦情”が多いのです。
- 親が、子供が道路遊びするのを放置している
- ボールやスケボーが我が家の車に当たっても知らん顔
- 他人の家の駐車場に勝手に入って遊ぶ
- 道路遊びを注意をすると「なんでうちだけ」と逆切れ
- 子沢山家庭の子供らが子供らだけで家の前の道路で遊んでる
- 道路で遊ぶなと注意されても回覧されても気にしない変な親子が多い
- 道路遊びが邪魔なのでクラクションを鳴らすと「子供が遊んでいる」と逆切れ
- 道路で、家族総出でサッカーやバレーをする
- 他人の家の壁にボールをあてて遊ぶ
- 外れたボールが庭に飛び込み、勝手に庭に入られ庭木を荒らされた
などなど、書ききれないほど。ただ、それらの相談の多くに共通しているのが「親がそういったマナーやモラルに無頓着で、自分の権利主張だけは必要以上にする」ということ。確かに、道路遊びをしている家は休日だったり子どもが帰宅してきて遊ぶ時間だったりするのでしょうが、家庭によってはその時間に睡眠をとっていたり、体調を崩して静かに寝ていたかったり、と様々な事情を抱えているところもあるはず。そういった事に配慮し、迷惑にならないよう適切な場所で外遊びをするよう躾けるのも親の役目の一つなのですが、道路遊びを容認している親御さんにそういった常識は通用しないようです。こういった相談に寄せられている、遊ばせている側の親御さんと思しきコメントの中には「交通量が頻繁な場所でない限り道路遊びをしてはいけないという法律は存在しない(のだから、遊んでいても問題ない)」といったものも。確かに、道路交通法では「児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。 」といった一文はありますが、だからといって「交通が頻繁でなければ路上で遊んでも良い」ということではないのです。
そのため、こういったケースについて警察相談専用電話(#9110)に電話して問い合わせてみたところ「道路は人または車輌が通行する場所であり、遊びを容認する場所ではない」といった回答を頂きました。これをどう解釈するかは皆さんそれぞれなのでしょうが、少なくとも「一定の条件に合致していなければ道路遊びをしても良い」といったニュアンスは感じ取れません。実際、道路遊びしていた子供たちが事故や事件に巻き込まれたりするといった報道もされており、そういったニュースを耳にする度、親がしっかりと躾をしていれば回避できたものも多いはずなのにと、時には加害者の方に同情してしまうことも。これからの季節、益々ご近所トラブルとして問題になりそうな道路遊び。皆さんの地域は大丈夫ですか?ライター:Yohko Kitashima
記事元:秒刊SUNDAY
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