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『お年玉』に税金がかかる?かからない?調べてみました

      2014/11/12
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待ちに待ったお正月がもうすぐやってきます。お正月には、おいしいおせち、楽しい親戚との遊び、そして『お年玉』を目当てにする方も多いでしょう。お年玉は子どもだけではありません、会社の社長からお年玉をもらうなんてこともあります。ですので大人も楽しみなお年玉ですが、お金を貰うと言う事は収入として成立し『税金』が発生するのではないか、あまり聞いたことはありませんが、その疑問を調査しました。

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国税庁HP
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

調査の結果、お年玉には税金が発生する場合があります。

では、お年玉に発生する税金とは何でしょうか。
一般的に収入を得た場合発生する税金といえば、「所得税」「贈与税」「相続税」となります。お年玉の場合、個人の収入でもなく、誰かの遺産を相続するわけでもないので適応されるとしたら、他人から無償で金を貰うと言う「贈与税」が該当します。

ではお年玉にはどれぐらいの「贈与税」が発生するのでしょうか。と、その前にこの贈与税が適応されるケースというのを知っていて欲しいのだが、1年間に貰う合計額が110万円以下なら贈与税は適応されない。つまり、他人から貰う金額が110万円以下であれば税金はかからない。

ましてや、お年玉だけで110万を超える可能性というのは、ありえない話なので、一般的にお年玉は税金がかからないという認識が強いのです。もちろん、大金持ちの方が110万を超えるお年玉を誰かに贈与すれば税金が発生します。

ということで、お年玉には贈与税が適応されるが、110万円以下であればセーフという事だ。
よかったですね小額の方。

余談ですが、旦那さんが嫁さんに生活費として毎月10万円を贈与し、1年間で120万円になった場合はどうなるのでしょう。実はこの場合『生活費』という名目であればセーフです。嫁さんが120万円分の生活費以外の物を買っていたら『アウト』になる可能性が高いです。生活費なのか、アソビなのかその判断は随時税務署が判断するので、心配だと言う方はレシート等を取っておき、いざという時に『生活費』アピールを忘れないようにしておきたい。

とはいったものの、税務署のほうも、家庭レベルでガサを入れることはめったになく、ましてや『お年玉』を税金の対象として指摘するのも、埒が明かないということで、税務署が何らかの形で怪しい情報を入手した際に動く程度だと考えればよいのかもしれません。

(ライター:たまちゃん)

記事元:秒刊SUNDAY

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